大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)927 判決

主 文

原判決中有罪の部分を破棄する。

本件公訴事実中、金融緊急措置令違反及び物価統制令違反の罪につき被

告人を免訴する。

被告人を懲役六月及び罰金五千円に処する。

但し、三年間右懲役刑の執行を猶予する。

右罰金を完納できないときは金二百円を一日に換算した期間被告人を労

役場に留置する。

押収に係る貸付金台帳一葉(証第一三号)中、Aと記載した紙片を貼付

した部分、借用金証書一通(証第三五号)及び日本刀一振(証第三九号)は孰れも

これを没収する。

訴訟費用は、全部被告人の負担とする。

理 由

一、被告人の弁護人小室薫の上告趣意は後記のとおり大赦にかかりたる犯罪事実

に関するものであるから、これに対しては

判断をしない。

職権を以て調査するに、原判決の確定した本件公訴にかかる金融緊急措置令違反

(同令一一条、一条の罪)及び物価統制令違反(同令三四条、九条の二の罪)の各

罪については、原判決があつた後昭和二七年政令一一七号一条八三号一一七号によ

り大赦があり、原判決は右各罪を他の有罪と認定した公文書変造同行使、私文書偽

造同行使、銃砲等所持禁止令違反の各罪と併合罪の関係にあるものとして処断して

いるから、刑訴施行法二条旧刑訴四三四条二項、四三九条、四一五条、四四七条、

四四八条、四五五条、三六三条三号により、原判決中有罪の部分を破棄し、右大赦

にかかる罪につき被告人に対し免訴の言渡をなすべく、更に、原判決の確定したそ

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の他の事実に法律を適用すると、公文書変造の点は刑法一五五条三項に、同行使の

点は同法一五八条一項一五五条三項に、私文書偽造の点は、同法一五九条一項に、

同行使の点は、同法一六一条一項一五九条一項に、日本刀所持の点については、銃

砲刀剣類等所持取締令附則三項、銃砲等所持禁止令一条二条(刑法六条により罰金

等臨時措置法を適用しない)同施行規則一条に各該当するところ、公文書変造と同

行使、私文書偽造と同行使は夫々手段結果の関係にあるから各刑法五四条一項後段

一〇条に則り夫々重い変造公文書、偽造私文書の各行使罪の刑に従い前者について

は所定刑中懲役刑を選択し、銃砲等所持禁止令違反の罪については罰金刑を選択し

以上は刑法四五条前段の併合罪であるから懲役刑については同法四七条本文一〇条

により重い偽造私文書行使罪の刑に法定の加重を為し同法四八条一項に則り罰金刑

を併科しその刑期、金額の範囲内で被告人を懲役六月及び罰金五千円に処し同法二

五条に依り三年同右懲役刑の執行を猶予し罰金を完納することができない場合には

同法一八条を適用し主文五項のとおり被告人を労役場に留置すべく、押収に係る貸

付金台帳一葉(証第一三号)中、Aと記載したる紙片を貼付した部分及借用金証書

一通(証第三五号)は夫々本件変造及び偽造の行為に依り生じたものであつて何人

の所有をも許さないものであり、日本刀一振(証第三九号)は本件銃砲等所持禁止

令違反の罪を組成したものであつて犯人以外の者に属しないものであるから刑法一

九条に依り孰れも之を没収し訴訟費用は刑訴施行法二条旧刑訴二三七条一項に則り

全部被告人の負担とする。

よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

検察官 竹原精太郎関与

昭和二七年一二月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

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裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官沢田竹治郎は退官につき署名捺印することができない。

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

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